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東京高等裁判所 昭和55年(ネ)2294号 判決

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

控訴代理人は「原判決中控訴人敗訴部分を取消す。被控訴人は控訴人に対し原判決認容分のほか、金一〇〇万円及びこれに対する昭和五四年六月五日から支払済まで年五分の割合による金員を支払え。訴訟費用は一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決並びに仮執行の宣言を求め、

被控訴代理人は、主文第一項同旨の判決を求めた。

当事者双方の主張及び証拠関係は、原判決事実摘示のとおりである(但し、主張中一審被告株式会社十文字組のみに関する分を除く。)から、これを引用する。

理由

当裁判所も控訴人の被控訴人に対する請求は、原審認容の限度においてのみこれを正当として認容すべきものと判断するものであつて、その理由は、原判決理由説示のとおりである(但し、一審被告株式会社十文字組のみに関する部分を除く。)から、これを引用する。

よつて、右と同旨の原判決は相当であつて、本件控訴は理由がないからこれを棄却し、訴訟費用の負担について民事訴訟法九五条、八九条を適用して主文のとおり判決する。

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